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業務内容

測量業務

土地の売買に欠かせない

用地測量

 

最も多いご依頼が土地売買の為の用地測量になります。

売買対象地を測量し、隣接地権者との立会い決められた境界に従い、面積を確定します。

必要に応じて地積更正登記をします。

建物の設計に必要な

現況測量

 

建物の設計の為には現況測量図が必要になります。

隣接道路の形状や地下埋設物の位置、依頼地の高低差、隣接地の建物の位置等を図面にします。

私有道路の寄附申請・

道水路の払下申請手続き

 

私道路を横浜市に寄附する場合、測量費用・分筆登記費用が助成されます。

助成ができるのは横浜市への登録業者に対してのみされます。

(払下は自費になります。)

その他測量業務 : 基準点測量・水準測量・地形測量・縦断測量・横断測量・樹木調査・道水路境界調査申請手続き・道路台帳作成(補正)作業 等

土地家屋調査士業務

土地地積更正登記

 

用地測量に伴い、その土地の面積が登記簿と比べて一定の公差を越えた場合は地積更正登記申請をして一致させましょう。

測量した図面を登記所に収め登記簿に反映させる事で、財産を守る事に繋がります。

土地分筆登記

 

土地を2筆以上に分けたい時には分筆登記をしましょう。

たとえば【1】とい土地を2つに分けた時、【1-1】、【1-2】という土地ができます。

【1-1】+【1-2】=【1】の登記簿面積の公差を越えた場合、同時に地積更正登記が必要です。

土地合筆登記

 

2筆以上の土地を一筆にしたい時には合筆登記をします。

合筆登記申請をするには登記簿上の地目が同じ事、所有者や抵当権番号が同一である事等の条件がございますのでお気軽にご相談ください。

 

 

建物の表題登記

 

建物を新築した時には建物表題登記をしなければなりません。

表題登記をして、登記簿ができると抵当権を設定する事ができます。

新築時はもちろんの事、未登記の建物も登記する事ができますのでお気軽にご相談ください。

 

建物の滅失登記

 

建物、家屋を取り毀しをしたら建物の滅失登記を申請しましょう。

登記をする事で法務局から固定資産税課に通達され課税台帳から削除されます。

次の年度から課税がなくなります。

 

お気軽に

ご相談ください!

その他登記業務 : 土地の地目変更登記・土地の表題登記・地図の訂正申出・建物表題変更登記・建物区分登記 等

松園英幸土地家屋調査士事務所

〒226-0011 横浜市緑区中山町143番地

TEL 045(931)1980  FAX 045(932)3053

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